OB会について
会長 ご挨拶役職者一覧(2019〜2021年度)
会則
会長 ご挨拶
※更新作業中
役員一覧(2019年4月-2021年3月)
名誉会長
故・伊吹 新一
※2012年7月26日、逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。
相談役
西田 光治(1968年度卒) 吉田 興三郎(1970年度卒)
佐藤 文彦(1973年度卒)
会長
西田 廣士(1982年度卒)
副会長
佐藤 勝博(1974年度卒) 福山 敬徳(2005年度卒)
森 禄介(2006年度卒)
常任理事
早野 賢司(1979年度卒) 武友 映次(1977年度卒)
馬場 一彰(1980年度卒) 堀 恵一朗(1983年度卒)
工藤 祐一(1985年度卒) 高橋 良宏(1988年度卒)
比村 康孝(1994年度卒) 若杉 太郎(1998年度卒)
大薮 健二(2001年度卒) 寺田 卓矢(2008年度卒)
山口 真史(2011年度卒) 名倉 万美子(2017年度卒)
近藤 楓(2018年度卒)
監査役
山口 真史(常任理事・兼任)
年代幹事
59名(各年代につき1名)
会則
立命館大学交響楽団OB会会則
【名称】
第1条 本会は、立命館大学交響楽団OB会(立響OB会と略称し、以下本会という)と称する。
【目的および活動】
第2条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、立命館大学交響楽団の演奏活動等を支援することを目的とする。
2 会員は第1項の目的を達成するため、次の事項を行う。
(1). 会員の有志による演奏活動等、会員相互間の親睦活動。
(2). 現役団員と本会員の情報交換を行うための機関紙等の発行等。
(3). 定期演奏会、地方演奏旅行等、現役団員への支援等。
(4). その他、現役団員からの要請に対する支援活動等。
【会員の資格】
第3条 立命館大学在学中に立命館大学交響楽団に入団し、卒団した者を会員とする。
2 在学の途中で退団した団員も本会の目的に賛同し、本人の希望もしくは会員の推薦があれば同条第1項で示した会員と同様に扱う。
3 他大学より入団した団員も同条第2項と同様とする。
【組織】
第4条 本会は、本部を立命館大学交響楽団のボックス内に置き、必要に応じ都道府県等に支部を置く。なお、支部規約は別に定める。また、支部は別に定める支部規約を遵守する。
【役員】
第5条 本会に以下の役員を置く。
(1). 会長 1名
(2). 副会長 若干名
(3). 常任理事 若干名
(4). 年代幹事 各年代1名
(5). 監査役 1名
2 会長は、本会を代表し、常任理事会を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、必要あるときは、その職務を代行する。
4 常任理事は、本会全般の運営にあたる。
5 年代幹事は、本会の活動を円滑かつ有意義に行うため、会員と本部の窓口として活躍する。
6 監査役は、本部役員の運営が会則の目的に則ったものであるか、年度の会計報告が一般に公正妥当であるかを監査し、総会にて報告する。
第5条の1 支部長は、その任期中常任理事とする。
第6条 役員の選出は以下のとおりとする。
2 会長、副会長は常任理事の中から、常任理事会において選出し総会の承認を得るものとする。
3 常任理事は原則として5年毎を1期とした年代幹事の中から1名を選出し総会の承認を得るものとする。
4 年代幹事は卒団時に当該年代の中から1名を選出し総会の承認を得るものとする。
5 監査役は常任理事会において選出し総会の承認を得るものとする。
6 役員の任期は3年間とし、再任を妨げない。
【総会】
第7条 本会の最高意思決定機関は、総会とする。定例の総会は、原則として毎年4月に開催するほか、必要と認めたときは臨時に開催することができる。
2 総会の召集は、会長が開催日の1ヶ月以前に議題およびその他の必要事項を提示してこれを行う。
3 総会の開催は、前項のほか、会員の請求に基づいて役員会が必要と認めた場合に開催することができる。その場合、召集の手続きは、前項に準じて行う。
4 議事は、総会出席者の過半数をもって決する。
5 定例総会が開催できない場合は、常任理事と年代幹事の合同会議をもって総会に代え、次回の総会開催時に承認を得るものとする。
【総会の決議事項】
第8条 総会の決議事項は以下の通りとする。
2 活動報告および決算
3 活動計画
4 役員の選出と承認
5 都道府県等の支部設置に関する事項および承認
6 その他重要な決定事項
【常任理事会】
第9条 本会の執行機関を常任理事会とする。
2 常任理事会は、会長、副会長、ならびに常任理事をもって構成する。
3 常任理事会は、必要と認めたときに随時開催することとし、会長がこれを召集する。
4 常任理事会は、必要に応じて年代幹事をオブザーバーとして参加させ、会員の要望事項等の吸収に努める。
5 常任理事会は、緊急を要する場合、総会の開催が困難な場合、その他必要と認める場合は、総会の決議によることなく、議事を決することができる。この場合は、次回の総会で報告し、承認を得るものとする。
6 監査役は常任理事会に出席して意見を述べることができる。
【常任理事会の執行内容】
第10条 常任理事会の執行内容は以下の通りとする。
2 本会運営に関する一般事務
3 本会員名簿の管理に関する業務
4 年史編纂に関する業務
5 会計に関する業務
6 本会員、現役団員からの本会活動に対する提案の検討、実行
7 その他必要な業務
【会計】
第11条 本会の運営費は、会費をもってこれに充当する。
2 会費は、別途定められた金額とする。
3 本会の会計年度は、4月1日より3月31日とする。
4 会計担当者は本会の運営にかかる収入、費用の全般を管理運営する。
5 毎会計年度の決算は、監査役の監査を受け、総会の承認を得るものとする。
【会則の改正】
第12条 この会則の改正は、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
(付則)
昭和45年12月11日 制定
昭和47年12月 改定
平成12年4月9日 改定
平成17年4月17日 改定(支部活動が可能となることを目的として改定)